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民事再生法 第百七十二条の四 (再生計画案の変更)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(再生計画案の変更)

第百七十二条の四

再生計画案の提出者は、議決権行使の方法として第百六十九条第二項第一号又は第三号に掲げる方法が定められた場合には、再生債権者に不利な影響を与えないときに限り、債権者集会において、裁判所の許可を得て、当該再生計画案を変更することができる。

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