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民事再生法 第百八条 (主張の制限)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(主張の制限)

第百八条

第百五条第一項本文の査定の申立てに係る査定の手続又は第百六条第一項の訴えの提起若しくは前条第一項の規定による受継に係る訴訟手続においては、再生債権者は、異議等のある再生債権の内容及び原因について、再生債権者表に記載されている事項のみを主張することができる。

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