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民事再生法 第六十九条 (行政庁に係属する事件の取扱い)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(行政庁に係属する事件の取扱い)

第六十九条

第六十七条第二項から第五項まで及び前条の規定は、再生債務者の財産関係の事件で管理命令が発せられた当時行政庁に係属するものについて準用する。

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