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民事再生法 第百三十条 (執行行為の否認)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(執行行為の否認)

第百三十条

否認権は、否認しようとする行為につき、執行力のある債務名義があるとき、又はその行為が執行行為に基づくものであるときでも、行うことを妨げない。

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