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民事再生法 第百四十一条 (否認の訴え等の中断及び受継)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(否認の訴え等の中断及び受継)

第百四十一条

次の各号に掲げる裁判が取り消された場合には、当該各号に定める訴訟手続は、中断する。

  1. 監督命令又は第五十六条第一項の規定による裁判否認権限を有する監督委員が当事者である否認の訴え若しくは第百三十七条第一項の訴えに係る訴訟手続、否認権限を有する監督委員が第百三十八条第一項の規定による参加をした訴訟手続又は否認権限を有する監督委員が受継した前条第一項に規定する訴訟手続
  2. 管理命令管財人が当事者である第百三十七条第一項の訴えに係る訴訟手続又は管財人が受継した前条第一項に規定する訴訟手続

2前項の規定により中断した訴訟手続は、その後、監督委員が第五十六条第一項の規定により否認権を行使する権限を付与された場合又は管財人が選任された場合には、その監督委員又は管財人においてこれを受け継がなければならない。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。

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