(否認の訴え等の中断及び受継)
第百四十一条
次の各号に掲げる裁判が取り消された場合には、当該各号に定める訴訟手続は、中断する。
- 一
- 二
2前項の規定により中断した訴訟手続は、その後、監督委員が第五十六条第一項の規定により否認権を行使する権限を付与された場合又は管財人が選任された場合には、その監督委員又は管財人においてこれを受け継がなければならない。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
次の各号に掲げる裁判が取り消された場合には、当該各号に定める訴訟手続は、中断する。
2前項の規定により中断した訴訟手続は、その後、監督委員が第五十六条第一項の規定により否認権を行使する権限を付与された場合又は管財人が選任された場合には、その監督委員又は管財人においてこれを受け継がなければならない。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。