条文くん法令検索 AIに質問する

民事再生法 第四十六条 (開始後の手形の引受け等)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(開始後の手形の引受け等)

第四十六条

為替手形の振出人又は裏書人である再生債務者について再生手続が開始された場合において、支払人又は予備支払人がその事実を知らないで引受け又は支払をしたときは、その支払人又は予備支払人は、これによって生じた債権につき、再生債権者としてその権利を行うことができる。

2前項の規定は、小切手及び金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券について準用する。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事再生法第四十六条(開始後の手形の引受け等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十五条(開始後の登記及び登録) 民事再生法 目次 第四十七条(善意又は悪意の推定) →