第九十三条の二
再生債務者に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。
- 一再生手続開始後に他人の再生債権を取得したとき。
- 二支払不能になった後に再生債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払不能であったことを知っていたとき。
- 三支払の停止があった後に再生債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払の停止があったことを知っていたとき。ただし、当該支払の停止があった時において支払不能でなかったときは、この限りでない。
- 四再生手続開始の申立て等があった後に再生債権を取得した場合であって、その取得の当時、再生手続開始の申立て等があったことを知っていたとき。
2前項第二号から第四号までの規定は、これらの規定に規定する再生債権の取得が次の各号に掲げる原因のいずれかに基づく場合には、適用しない。
- 一法定の原因
- 二支払不能であったこと又は支払の停止若しくは再生手続開始の申立て等があったことを再生債務者に対して債務を負担する者が知った時より前に生じた原因
- 三再生手続開始の申立て等があった時より一年以上前に生じた原因
- 四再生債務者に対して債務を負担する者と再生債務者との間の契約