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民事再生法 第十九条 (最高裁判所規則)
平成十一年法律第二百二十五号
法律
(最高裁判所規則)
第十九条
この法律に定めるもののほか、再生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
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この条文が引用された裁判例
否認決定に対する異議請求
大阪地方裁判所 平成13年11月30日 平成12(ワ)12540
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