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民事再生法 第百三十九条 (否認権行使の期間)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(否認権行使の期間)

第百三十九条

否認権は、再生手続開始の日(再生手続開始の日より前に破産手続が開始されている場合にあっては、破産手続開始の日)から二年を経過したときは、行使することができない。否認しようとする行為の日から十年を経過したときも、同様とする。

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