条文くん法令検索 AIに質問する

民事再生法 第二百四十八条 (再生手続開始の決定があった場合の破産事件の移送)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(再生手続開始の決定があった場合の破産事件の移送)

第二百四十八条

裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。)は、破産手続開始の前後を問わず、同一の債務者につき再生手続開始の決定があった場合において、当該破産事件を処理するために相当であると認めるときは、職権で、当該破産事件を再生裁判所に移送することができる。

e-Gov法令検索で第二百四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事再生法第二百四十八条(再生手続開始の決定があった場合の破産事件の移送)について教えてください」と聞く
← 第二百四十七条(再生債権の届出を要しない旨の決定) 民事再生法 目次 第二百四十九条(再生手続終了前の破産手続開始の申立て等) →