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民事再生法 第百五十六条 (権利の変更の一般的基準)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(権利の変更の一般的基準)

第百五十六条

再生債権者の権利を変更する条項においては、債務の減免、期限の猶予その他の権利の変更の一般的基準(約定劣後再生債権の届出があるときは、約定劣後再生債権についての一般的基準を含む。)を定めなければならない。

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