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民事再生法 第百四十四条 (損害賠償請求権の査定に関する裁判)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(損害賠償請求権の査定に関する裁判)

第百四十四条

前条第一項の査定の裁判及び同項の申立てを棄却する裁判は、理由を付した決定でしなければならない。

2裁判所は、前項の決定をする場合には、役員を審尋しなければならない。

3前条第一項の査定の裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

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