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民事再生法 第十四条 (非課税)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(非課税)

第十四条

前三条の規定による登記については、登録免許税を課さない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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