(再生債務者等による相殺) 第八十五条の二 再生債務者等は、再生債務者財産に属する債権をもって再生債権と相殺することが再生債権者の一般の利益に適合するときは、裁判所の許可を得て、その相殺をすることができる。 e-Gov法令検索で第八十五条の二を開く ↗