条文くん法令検索 AIに質問する

民事訴訟法 第七十八条 (担保不提供の効果)

平成八年法律第百九号法律
(担保不提供の効果)

第七十八条

原告が担保を立てるべき期間内にこれを立てないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。ただし、判決前に担保を立てたときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟法第七十八条(担保不提供の効果)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第七十七条(担保物に対する被告の権利) 民事訴訟法 目次 第七十九条(担保の取消し) →