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民事訴訟法 第四百五条 (担保の提供)

平成八年法律第百九号法律
(担保の提供)

第四百五条

この編の規定により担保を立てる場合において、供託をするには、担保を立てるべきことを命じた裁判所又は執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。

2第七十六条第七十七条第七十九条及び第八十条の規定は、前項の担保について準用する。

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