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民事訴訟法 第四百四条 (原裁判所による裁判)

平成八年法律第百九号法律
(原裁判所による裁判)

第四百四条

第三百二十七条第一項の上告の提起、仮執行の宣言を付した判決に対する上告の提起若しくは上告受理の申立て又は仮執行の宣言を付した判決に対する控訴の提起があった場合において、訴訟記録が原裁判所に存するときは、その裁判所が、前条第一項に規定する申立てについての裁判をする。

2前項の規定は、仮執行の宣言を付した支払督促に対する督促異議の申立てがあった場合について準用する。

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