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民事保全法 第四条 (担保の提供)

平成元年法律第九十一号法律
(担保の提供)

第四条

この法律の規定により担保を立てるには、担保を立てるべきことを命じた裁判所又は保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭又は担保を立てるべきことを命じた裁判所が相当と認める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)を供託する方法その他最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。ただし、当事者が特別の契約をしたときは、その契約による。

2民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第七十七条第七十九条及び第八十条の規定は、前項の担保について準用する。

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