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民事保全法 第三条 (任意的口頭弁論)

平成元年法律第九十一号法律
(任意的口頭弁論)

第三条

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(特許権等に関する訴え及び意匠権等に関する訴えに係る訴訟の管轄等に関する経過措置)
附則

4この法律の施行前にした申立てに係る保全命令事件であって本案の訴えが特許権等に関する訴えであるものの管轄については、なお従前の例による。

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