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民事保全法 第二条 (民事保全の機関及び保全執行裁判所)

平成元年法律第九十一号法律
(民事保全の機関及び保全執行裁判所)

第二条

民事保全の命令(以下「保全命令」という。)は、申立てにより、裁判所が行う。

2民事保全の執行(以下「保全執行」という。)は、申立てにより、裁判所又は執行官が行う。

3裁判所が行う保全執行に関してはこの法律の規定により執行処分を行うべき裁判所をもって、執行官が行う保全執行の執行処分に関してはその執行官の所属する地方裁判所をもって保全執行裁判所とする。

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(経過措置)
附則

3第二条の規定による改正後の民事保全法第十一条の規定は、この法律の施行前にした申立てに係る保全命令事件については、適用しない。

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