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民事訴訟法 第二百六十条 (仮執行の宣言の失効及び原状回復等)

平成八年法律第百九号法律
(仮執行の宣言の失効及び原状回復等)

第二百六十条

仮執行の宣言は、その宣言又は本案判決を変更する判決の言渡しにより、変更の限度においてその効力を失う。

2本案判決を変更する場合には、裁判所は、被告の申立てにより、その判決において、仮執行の宣言に基づき被告が給付したものの返還及び仮執行により又はこれを免れるために被告が受けた損害の賠償を原告に命じなければならない。

3仮執行の宣言のみを変更したときは、後に本案判決を変更する判決について、前項の規定を適用する。

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