条文くん法令検索 AIに質問する

家事事件手続法 第九十二条 (原審の管轄違いの場合の取扱い)

平成二十三年法律第五十二号法律
(原審の管轄違いの場合の取扱い)

第九十二条

抗告裁判所は、家事審判事件(別表第二に掲げる事項についての審判事件を除く。)の全部又は一部が原裁判所の管轄に属しないと認める場合には、原審判を取り消さなければならない。ただし、原審における審理の経過、事件の性質、抗告の理由等に照らして原審判を取り消さないことを相当とする特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2抗告裁判所は、家事審判事件が管轄違いであることを理由として原審判を取り消すときは、その事件を管轄権を有する家庭裁判所に移送しなければならない。

e-Gov法令検索で第九十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家事事件手続法第九十二条(原審の管轄違いの場合の取扱い)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十一条(抗告裁判所による裁判) 家事事件手続法 目次 第九十三条(家事審判の手続の規定及び民事訴訟法の準用等) →