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家事事件手続法 第九十一条 (抗告裁判所による裁判)

平成二十三年法律第五十二号法律
(抗告裁判所による裁判)

第九十一条

抗告裁判所は、即時抗告について決定で裁判をする。

2抗告裁判所は、即時抗告を理由があると認める場合には、家事審判事件について自ら審判に代わる裁判をしなければならない。ただし、第九十三条第三項において準用する民事訴訟法第三百七条又は第三百八条第一項の規定により事件を第一審裁判所に差し戻すときは、この限りでない。

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