(原裁判所による更正) 第九十条 原裁判所は、審判に対する即時抗告を理由があると認めるときは、その審判を更正しなければならない。ただし、別表第二に掲げる事項についての審判については、更正することができない。 e-Gov法令検索で第九十条を開く ↗