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家事事件手続法 第九十条 (原裁判所による更正)

平成二十三年法律第五十二号法律
(原裁判所による更正)

第九十条

原裁判所は、審判に対する即時抗告を理由があると認めるときは、その審判を更正しなければならない。ただし、別表第二に掲げる事項についての審判については、更正することができない。

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