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家事事件手続法 第百十三条 (即時抗告等)

平成二十三年法律第五十二号法律
(即時抗告等)

第百十三条

前条第一項の審判前の保全処分の取消しの審判の申立人は、申立てを却下する審判(第百十条第一項各号に掲げる保全処分の取消しの申立てを却下する審判を除く。)に対し、即時抗告をすることができる。

2審判前の保全処分の申立人は、前条第一項の審判前の保全処分の取消しの審判(第百十条第一項各号に掲げる保全処分の取消しの審判を除く。)及び第百十五条において準用する民事保全法第三十三条の規定による原状回復の審判に対し、即時抗告をすることができる。

3第百十一条の規定は、前二項の規定による即時抗告に伴う執行停止について準用する。

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