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家事事件手続法 第百十四条 (調書の作成)

平成二十三年法律第五十二号法律
(調書の作成)

第百十四条

裁判所書記官は、審判前の保全処分の手続の期日について、調書を作成しなければならない。ただし、裁判長においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2審判前の保全処分の手続については、第四十六条の規定は、適用しない。

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