(調書の作成) 第百十四条 裁判所書記官は、審判前の保全処分の手続の期日について、調書を作成しなければならない。ただし、裁判長においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。2審判前の保全処分の手続については、第四十六条の規定は、適用しない。 e-Gov法令検索で第百十四条を開く ↗