条文くん法令検索 AIに質問する

家事事件手続法 第四十六条 (調書の作成等)

平成二十三年法律第五十二号法律
(調書の作成等)

第四十六条

裁判所書記官は、家事審判の手続の期日について、調書を作成しなければならない。ただし、証拠調べの期日以外の期日については、裁判長においてその必要がないと認めるときは、その経過の要領を記録上明らかにすることをもって、これに代えることができる。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家事事件手続法第四十六条(調書の作成等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十五条(他の申立権者による受継) 家事事件手続法 目次 第四十七条(記録の閲覧等) →