条文くん法令検索 AIに質問する

家事事件手続法 第三十三条 (手続の非公開)

平成二十三年法律第五十二号法律
(手続の非公開)

第三十三条

家事事件の手続は、公開しない。ただし、裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家事事件手続法第三十三条(手続の非公開)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三十二条 家事事件手続法 目次 第三十四条(期日及び期間) →