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家事事件手続法 第三十三条 (手続の非公開)
平成二十三年法律第五十二号
法律
(手続の非公開)
第三十三条
家事事件の手続は、公開しない。ただし、裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。
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この条文を参照している条文
第260条
この条文が引用された裁判例
婚姻関係確認等請求事件
東京地方裁判所 令和3年4月21日 平成30(行ウ)246
婚姻関係確認等請求事件
東京地方裁判所 令和3年4月21日 平成30(行ウ)246
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