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家事事件手続法 第二十二条 (手続代理人の資格)

平成二十三年法律第五十二号法律
(手続代理人の資格)

第二十二条

法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ手続代理人となることができない。ただし、家庭裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を手続代理人とすることができる。

2前項ただし書の許可は、いつでも取り消すことができる。

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