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家事事件手続法 第二十一条 (法人の代表者等への準用)

平成二十三年法律第五十二号法律
(法人の代表者等への準用)

第二十一条

法人の代表者及び法人でない社団又は財団で当事者能力を有するものの代表者又は管理人については、この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定を準用する。

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