条文くん法令検索 AIに質問する

家事事件手続法 第二百五十三条 (調書の作成)

平成二十三年法律第五十二号法律
(調書の作成)

第二百五十三条

裁判所書記官は、家事調停の手続の期日について、調書を作成しなければならない。ただし、裁判長においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第二百五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家事事件手続法第二百五十三条(調書の作成)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二百五十二条(手続行為能力) 家事事件手続法 目次 第二百五十四条(記録の閲覧等) →