条文くん法令検索 AIに質問する

家事事件手続法 第二百五十九条 (調停委員会が行う家事調停の手続の指揮)

平成二十三年法律第五十二号法律
(調停委員会が行う家事調停の手続の指揮)

第二百五十九条

調停委員会が行う家事調停の手続は、調停委員会を組織する裁判官が指揮する。

e-Gov法令検索で第二百五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家事事件手続法第二百五十九条(調停委員会が行う家事調停の手続の指揮)について教えてください」と聞く
← 第二百五十八条(家事審判の手続の規定の準用等) 家事事件手続法 目次 第二百六十条(調停委員会等の権限) →