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家事事件手続法 第二百五十九条 (調停委員会が行う家事調停の手続の指揮)
平成二十三年法律第五十二号
法律
(調停委員会が行う家事調停の手続の指揮)
第二百五十九条
調停委員会が行う家事調停の手続は、調停委員会を組織する裁判官が指揮する。
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