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家事事件手続法 第六十二条 (調査の嘱託等)

平成二十三年法律第五十二号法律
(調査の嘱託等)

第六十二条

家庭裁判所は、必要な調査を官庁、公署その他適当と認める者に嘱託し、又は銀行、信託会社、関係人の使用者その他の者に対し関係人の預金、信託財産、収入その他の事項に関して必要な報告を求めることができる。

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