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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第百四十六条 (子の返還申立事件の手続の中止)

平成二十五年法律第四十八号法律
(子の返還申立事件の手続の中止)

第百四十六条

裁判所が第百四十四条の規定により事件を家事調停に付したときは、当該裁判所は、家事調停事件が終了するまで子の返還申立事件の手続を中止することができる。

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