(子の返還申立事件の手続の中止) 第百四十六条 裁判所が第百四十四条の規定により事件を家事調停に付したときは、当該裁判所は、家事調停事件が終了するまで子の返還申立事件の手続を中止することができる。 e-Gov法令検索で第百四十六条を開く ↗