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家事事件手続法 第二百八十五条 (調停に代わる審判の特則)

平成二十三年法律第五十二号法律
(調停に代わる審判の特則)

第二百八十五条

家事調停の申立ての取下げは、第二百七十三条第一項の規定にかかわらず、調停に代わる審判がされた後は、することができない。

2調停に代わる審判の告知は、公示送達の方法によっては、することができない。

3調停に代わる審判を告知することができないときは、家庭裁判所は、これを取り消さなければならない。

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