(調停に代わる審判の特則)
第二百八十五条
家事調停の申立ての取下げは、第二百七十三条第一項の規定にかかわらず、調停に代わる審判がされた後は、することができない。
2調停に代わる審判の告知は、公示送達の方法によっては、することができない。
3調停に代わる審判を告知することができないときは、家庭裁判所は、これを取り消さなければならない。
家事調停の申立ての取下げは、第二百七十三条第一項の規定にかかわらず、調停に代わる審判がされた後は、することができない。
2調停に代わる審判の告知は、公示送達の方法によっては、することができない。
3調停に代わる審判を告知することができないときは、家庭裁判所は、これを取り消さなければならない。