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家事事件手続法 第二百七十九条 (異議の申立て)

平成二十三年法律第五十二号法律
(異議の申立て)

第二百七十九条

当事者及び利害関係人は、合意に相当する審判に対し、家庭裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、当事者にあっては、第二百七十七条第一項各号に掲げる要件に該当しないことを理由とする場合に限る。

2前項の規定による異議の申立ては、二週間の不変期間内にしなければならない。

3前項の期間は、異議の申立てをすることができる者が、審判の告知を受ける者である場合にあってはその者が審判の告知を受けた日から、審判の告知を受ける者でない場合にあっては当事者が審判の告知を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日)から、それぞれ進行する。

4第一項の規定による異議の申立てをする権利は、放棄することができる。

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