条文くん法令検索 AIに質問する

家事事件手続法 第二百八十一条 (合意に相当する審判の効力)

平成二十三年法律第五十二号法律
(合意に相当する審判の効力)

第二百八十一条

第二百七十九条第一項の規定による異議の申立てがないとき、又は異議の申立てを却下する審判が確定したときは、合意に相当する審判は、確定判決と同一の効力を有する。

e-Gov法令検索で第二百八十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家事事件手続法第二百八十一条(合意に相当する審判の効力)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百八十条(異議の申立てに対する審判等) 家事事件手続法 目次 第二百八十二条(婚姻の取消しについての合意に相当する審判の特則) →