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家事事件手続法 第二百七十八条 (申立ての取下げの制限)

平成二十三年法律第五十二号法律
(申立ての取下げの制限)

第二百七十八条

家事調停の申立ての取下げは、合意に相当する審判がされた後は、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。

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