条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
家事事件手続法
› 第二百七十八条
家事事件手続法 第二百七十八条 (申立ての取下げの制限)
平成二十三年法律第五十二号
法律
(申立ての取下げの制限)
第二百七十八条
家事調停の申立ての取下げは、合意に相当する審判がされた後は、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
e-Gov法令検索で第二百七十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家事事件手続法第二百七十八条(申立ての取下げの制限)について教えてください」と聞く
← 第二百七十七条(合意に相当する審判の対象及び要件)
家事事件手続法 目次
第二百七十九条(異議の申立て) →