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人事訴訟法 第二十五条 (判決確定後の人事に関する訴えの提起の禁止)

平成十五年法律第百九号法律
(判決確定後の人事に関する訴えの提起の禁止)

第二十五条

人事訴訟の判決(訴えを不適法として却下した判決を除く。次項において同じ。)が確定した後は、原告は、当該人事訴訟において請求又は請求の原因を変更することにより主張することができた事実に基づいて同一の身分関係についての人事に関する訴えを提起することができない。

2人事訴訟の判決が確定した後は、被告は、当該人事訴訟において反訴を提起することにより主張することができた事実に基づいて同一の身分関係についての人事に関する訴えを提起することができない。

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