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人事訴訟法 第二十八条 (利害関係人に対する訴訟係属の通知)

平成十五年法律第百九号法律
(利害関係人に対する訴訟係属の通知)

第二十八条

裁判所は、人事に関する訴えが提起された場合における利害関係人であって、父が死亡した後に認知の訴えが提起された場合におけるその子その他の相当と認められるものとして最高裁判所規則で定めるものに対し、訴訟が係属したことを通知するものとする。ただし、訴訟記録上その利害関係人の氏名及び住所又は居所が判明している場合に限る。

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