条文くん法令検索 AIに質問する

人事訴訟法 第二十七条 (当事者の死亡による人事訴訟の終了)

平成十五年法律第百九号法律
(当事者の死亡による人事訴訟の終了)

第二十七条

人事訴訟の係属中に原告が死亡した場合には、特別の定めがある場合を除き、当該人事訴訟は、当然に終了する。

2離婚、嫡出否認(父を被告とする場合を除く。)又は離縁を目的とする人事訴訟の係属中に被告が死亡した場合には、当該人事訴訟は、前条第二項の規定にかかわらず、当然に終了する。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事訴訟法第二十七条(当事者の死亡による人事訴訟の終了)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十六条(訴訟手続の中断及び受継) 人事訴訟法 目次 第二十八条(利害関係人に対する訴訟係属の通知) →