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人事訴訟法 第四十五条 (父を定めることを目的とする訴えの当事者等)

平成十五年法律第百九号法律
(父を定めることを目的とする訴えの当事者等)

第四十五条

子、母、母の前婚の配偶者又はその後婚の配偶者は、民法第七百七十三条の規定により父を定めることを目的とする訴えを提起することができる。

2次の各号に掲げる者が提起する前項の訴えにおいては、それぞれ当該各号に定める者を被告とし、これらの者が死亡した後は、検察官を被告とする。

  1. 子又は母母の前婚の配偶者及びその後婚の配偶者(その一方が死亡した後は、他の一方)
  2. 母の前婚の配偶者母の後婚の配偶者
  3. 母の後婚の配偶者母の前婚の配偶者

3第二十六条の規定は、前項の規定により同項各号に定める者を当該訴えの被告とする場合においてこれらの者が死亡したときについて準用する。

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