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人事訴訟法 第四十六条

平成十五年法律第百九号法律

第四十六条

第三十七条(第一項ただし書を除く。)の規定は、離縁の訴えに係る訴訟における和解(これにより離縁がされるものに限る。)並びに請求の放棄及び認諾について準用する。

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