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人事訴訟法 第三十五条 (事実調査部分の閲覧等)

平成十五年法律第百九号法律
(事実調査部分の閲覧等)

第三十五条

訴訟記録中事実の調査に係る部分(以下この条において「事実調査部分」という。)についての民事訴訟法第九十一条第一項、第三項又は第四項の規定による閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下この条において「閲覧等」という。)の請求は、裁判所が次項又は第三項の規定により許可したときに限り、することができる。

2裁判所は、当事者から事実調査部分の閲覧等の許可の申立てがあった場合においては、その閲覧等を許可しなければならない。ただし、当該事実調査部分中閲覧等を行うことにより次に掲げるおそれがあると認められる部分については、相当と認めるときに限り、その閲覧等を許可することができる。

  1. 当事者間に成年に達しない子がある場合におけるその子の利益を害するおそれ
  2. 当事者又は第三者の私生活又は業務の平穏を害するおそれ
  3. 当事者又は第三者の私生活についての重大な秘密が明らかにされることにより、その者が社会生活を営むのに著しい支障を生じ、又はその者の名誉を著しく害するおそれ

3裁判所は、利害関係を疎明した第三者から事実調査部分の閲覧等の許可の申立てがあった場合においては、相当と認めるときは、その閲覧等を許可することができる。

4第二項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

5前項の規定による即時抗告が人事訴訟に関する手続を不当に遅延させることを目的としてされたものであると認められるときは、原裁判所は、その即時抗告を却下しなければならない。

6前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

7第三項の申立てを却下した裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

8事実調査部分については、民事訴訟法第百三十三条の二及び第百三十三条の三の規定は、適用しない。

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