(裁判権その他の権限)
第三十一条の三
家庭裁判所は、次の権限を有する。
- 一家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)で定める家庭に関する事件の審判及び調停
- 二人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)で定める人事訴訟の第一審の裁判
- 三少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)で定める少年の保護事件の審判
2家庭裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。
家庭裁判所は、次の権限を有する。
2家庭裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。