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裁判所法 第三十一条の三 (裁判権その他の権限)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(裁判権その他の権限)

第三十一条の三

家庭裁判所は、次の権限を有する。

  1. 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)で定める家庭に関する事件の審判及び調停
  2. 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)で定める人事訴訟の第一審の裁判
  3. 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)で定める少年の保護事件の審判

2家庭裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。

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