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裁判所法 第三十一条の四 (一人制・合議制)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(一人制・合議制)

第三十一条の四

家庭裁判所は、審判又は裁判を行うときは、次項に規定する場合を除いて、一人の裁判官でその事件を取り扱う。

2次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。ただし、審判を終局させる決定並びに法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定めがあるときは、その定めに従う。

  1. 合議体で審判又は審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件
  2. 他の法律において合議体で審判又は審理及び裁判をすべきものと定められた事件

3前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。

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