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裁判所法 第三十一条の五 (地方裁判所の規定の準用)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(地方裁判所の規定の準用)

第三十一条の五

第二十七条乃至第三十一条の規定は、家庭裁判所にこれを準用する。

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