条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
裁判所法
› 第三十一条の五
裁判所法 第三十一条の五 (地方裁判所の規定の準用)
昭和二十二年法律第五十九号
法律
(地方裁判所の規定の準用)
第三十一条の五
第二十七条
乃至
第三十一条
の規定は、家庭裁判所にこれを準用する。
e-Gov法令検索で第三十一条の五を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「裁判所法第三十一条の五(地方裁判所の規定の準用)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第27条
第31条
この条文を参照している条文
判事補の職権の特例等に関する法律 第1条
この条文が引用された裁判例
最高裁判所規則取消
最高裁判所 平成3年4月19日 平成2(行ツ)192
棄却
← 第三十一条の四(一人制・合議制)
裁判所法 目次
第三十二条(裁判官) →