(支部・出張所) 第三十一条 最高裁判所は、地方裁判所の事務の一部を取り扱わせるため、その地方裁判所の管轄区域内に、地方裁判所の支部又は出張所を設けることができる。2最高裁判所は、地方裁判所の支部に勤務する裁判官を定める。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗