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裁判所法 第三十一条 (支部・出張所)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(支部・出張所)

第三十一条

最高裁判所は、地方裁判所の事務の一部を取り扱わせるため、その地方裁判所の管轄区域内に、地方裁判所の支部又は出張所を設けることができる。

2最高裁判所は、地方裁判所の支部に勤務する裁判官を定める。

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