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裁判所法 第三十条 (事務局)
昭和二十二年法律第五十九号
法律
(事務局)
第三十条
各地方裁判所の庶務を掌らせるため、各地方裁判所に事務局を置く。
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この条文が引用された裁判例
移送申立却下決定に対する抗告事件
名古屋高等裁判所 昭和29年11月25日 昭和29(ラ)42
棄却
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