条文くん法令検索 AIに質問する

裁判所法 第二十九条 (司法行政事務)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(司法行政事務)

第二十九条

最高裁判所は、各地方裁判所の判事のうち一人に各地方裁判所長を命ずる。

2各地方裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、各地方裁判所長が、これを総括する。

3各地方裁判所の裁判官会議は、その全員の判事でこれを組織し、各地方裁判所長が、その議長となる。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「裁判所法第二十九条(司法行政事務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十八条(裁判官の職務の代行) 裁判所法 目次 第三十条(事務局) →